1:2023/03/02(木) 15:14:41.42ID:xhGyHXZHM
十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50222/
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十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。
金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。
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Source: アルファルファモザイク