1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2023/03/15(水) 15:33:18.62 ID:Z12vLSxu0
小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べて教員側を敗訴とした詳しい理由を示さなかったが、2審の給特法の解釈に不合理な点はないと判断したとみられる。裁判官4人全員一致の判断。別の教員が今後同様の訴訟を起こしても、残業代が認められる可能性は低くなった。
給特法は、校外学習や職員会議など4業務に限り公立学校教員に時間外勤務を命じられると規定。月給の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、残業代の支払いを認めていない。再任用で働く男性教員は訴訟で、4業務以外でも朝の登校見守りなどを指示されていたとし、給特法とは別に労基法に基づいて残業代が支払われるべきだと訴えた。
1審・さいたま地裁判決(2021年10月)、2審・東京高裁判決(22年8月)はいずれも、教員が自主的な業務を期待される特殊な職務であることを踏まえ、給特法はあらゆる時間外業務で労基法の適用を排除しているとし、請求を棄却した。ただし、1審判決は「多くの教職員が一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給特法は教育現場の実情に適合していないのではないか」と付言した。
教員側は、校長が時間外労働をさせない注意義務を怠ったとして損害賠償も求めたが、1、2審判決はいずれも「日常的に長時間の時間外労働をしなければ事務処理ができないような状態ではなかった」などと退けた。【遠山和宏】
引用元: ・https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1678861998/
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