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【衝撃】倒れてる女「うぅ…」彡(゚)(゚)「AED使いたいけど訴えられるかもしれん…どうしたら…」千葉県「!?」

事案 貸付けその他 心肺蘇生法 規則 訴訟に関連した画像-01
12023/04/01(土) 12:58:03.56ID:y3JNHwXa0⋮

(援助)
第十三条 知事は、要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した者(以下「救助実施者」という。)に対して提起された訴訟が、AEDを使用し、又は心 肺蘇生法を実施した事案に係るものである場合であって、千葉県救急・災害医療審 議会が適当と認めるときは、当該訴訟を提起された救助実施者に対し、規則で定め るところにより、当該訴訟に要する費用の貸付けその他の援助を行うことができる。

2 県は、救助実施者が要救助者に対しAEDを使用し、又は心肺蘇生法を実施した ことにより、当該救助実施者に健康被害等が生じた場合において、必要な情報の提供その他の適切な援助を行うものとする。
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/taiseiseibi/aed/documents/aedjourei.pdf

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Source: アルファルファモザイク