3月25日、午後3時に事件は起きた。
「買い物に訪れていた店で、ピーコさんが万引き(窃盗罪)で逮捕されたんです。お店側は以前からピーコさんの買い物の様子が
気になっていたようですが、名前のあるかただし何かの間違いだろうと考えていた。ですが万引きを繰り返していることがわかり、
警察に通報したようです。本人は“代金はカードで払った”と話していましたが、クレジットカードは使用停止に陥っていて使えなくなっていました。
逮捕された店だけではなく、自宅周辺の複数のお店が警察に相談していたようです」(前出・ピーコの知人)
認知症患者の万引きは、法的に罪を問えるのだろうか。岡野法律事務所九段下オフィスの伊倉秀知弁護士が解説する。
「認知症のかたが万引きした場合、責任能力の有無が問題になります。良い悪いを判断する能力と、その判断に従って行動する能力の
両方またはどちらかが欠けていれば、“心神喪失”とみなされて罰せられません。また、2つの能力の両方またはどちらかが著しく
減退している場合は、刑が軽減されます。罪に問われるかどうかはケースバイケースですが、立件されないケースも少なくありません」
逮捕後、ピーコは釈放され、自宅には戻らず施設に入所した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/9962b2dda1868016b5316908a2f8c9216db3630f
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1681893615/
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Source: ニュー速クオリティ