1:2023/04/22(土) 13:14:55.84ID:uOplefRe9
週刊女性PLIME 2023/4/22(土) 7:01
https://news.yahoo.co.jp/articles/e43454e44be66153a20b18e73d0b1ac5c98b3da4
https://news.yahoo.co.jp/articles/e43454e44be66153a20b18e73d0b1ac5c98b3da4
「当該動画に撮影されたポリエステル製などの玩具(通称ピコピコハンマー)で他人の頭部を殴打する行為は人の身体に対する不法な有形力行使ですが,当該動画を見る限り傷害結果を生じさせるには至らなかったようなので,暴行罪(刑法208 条)に当たると考えられます。
行為者は若年とみえるところ、その者が検挙された場合において、その年齢が 14 歳以上20 歳未満だったときは、少年法上の犯罪少年として家庭裁判所に送致され、調査又は審判の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認められれば検察官送致され、刑事裁判を受けることになる可能性があります」
(藏王法律事務所 伊藤蔵人弁護士)
※動画
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Source: アルファルファモザイク