要約すると
1.建設業者が公道を走行不可能な重機を運転して人助けをし、運転免許取消処分を受けた。
1.建設業者が公道を走行不可能な重機を運転して人助けをし、運転免許取消処分を受けた。
2.運転免許取消処分を不服として提訴し、1審判決で敗訴。控訴していたが、大阪高裁で再び敗訴。
3.高田さんは地域の善意で人を助けたが、控訴審判決では緊急性がなかったとして控訴を棄却された。高田さんは悔しいとコメント。
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20230421/GE00049436.shtml
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク