要約すると
1. 50代の経済産業省職員が、性同一性障害で女性として生活しているにも関わらず、勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限されたことを不当だとして、国に求める訴訟があった。
1. 50代の経済産業省職員が、性同一性障害で女性として生活しているにも関わらず、勤務先の庁舎で女性用トイレの利用を制限されたことを不当だとして、国に求める訴訟があった。
2. 東京高裁は原告の主張を認め、国に慰謝料などの支払いを命じたが、最高裁は原告の逆転敗訴とした。
3. 最高裁が性的少数者の職場環境に関する訴訟で判断するのは初めてであり、今後の同様の訴訟に影響を与える可能性がある。
https://www.sankei.com/article/20230425-V2D7QPZ4NNN3HBEHCD5TGCE45Q/
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク