1: ごまカンパチ ★ 2023/05/29(月) 08:45:35.98 ID:A8T8mIir9
■猟銃所持には医師(精神科医)の診断書が必要
5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容疑者が散弾銃を発砲して警察官2名が犠牲となった。
5月25日に長野県中野市で発生した立てこもり事件では、容疑者が散弾銃を発砲して警察官2名が犠牲となった。
報道からは「悪口を言われていた」「会話が成り立たない」など、被害妄想やコミュニケーションの問題を疑わせる症状があったようだ。
ただ、メディア情報だけからの安易な診断行為は、厳に慎むべきである。
今回は、散弾銃が凶器として用いられた。散弾銃は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では「猟銃」に区分される。
猟銃は誰もが所持できるわけではもちろんなく、銃刀法に従った手続きが必要である。
猟銃所持許可申請には、医師による診断書が必要だ。
警視庁のホームページで「猟銃・空気銃の所持許可申請」の項目を見ると、注記1に診断書についての注意書きがあり、基本的には医師、主に精神科医が診断書を書くことになっている。
(以下省略)
※全文、詳細はソース元で
https://news.yahoo.co.jp/
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Source: 不思議ネット