2: 冥王星(東京都) [GB] 2023/06/14(水) 20:40:32.85 ID:rD9+qW7z0 BE:866556825-PLT(20500)
ヘッドライト色変えてるのはまぁ見かけるけど
テールの色変えてるのは初めて見たわ pic.twitter.com/PjGahghTvT— 悠。 (@TheShalv) June 13, 2023
1: 冥王星(東京都) [GB] 2023/06/14(水) 20:38:52.00 ID:rD9+qW7z0 ● BE:866556825-PLT(21500)
(尾灯)
第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。
一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その
照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W
以上で照明部の大きさが15cm
2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える
尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm
2以上)であり、かつ、
その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。
一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その
照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W
以上で照明部の大きさが15cm
2以上(平成18年1月1日以降に製作された自動車に備える
尾灯にあっては、光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm
2以上)であり、かつ、
その機能が正常である尾灯は、この基準に適合するものとする。
二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
68: イオ(和歌山県) [FR] 2023/06/15(木) 00:04:25.78 ID:A5dGzMGk0
>>2
これ車検とおるのか?
テールランプの色変えはダメなんじゃ
これ車検とおるのか?
テールランプの色変えはダメなんじゃ
13: 天王星(広島県) [DZ] 2023/06/14(水) 20:45:32.90 ID:5pUkCYLB0
こういうプリウスはろくな事がない
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Source: 暇人\(^o^)/速報 – ライブドアブログ