■ 大学教授の50代女性が、日本人の両親の下で日本で生まれたにもかかわらず、「不法滞在の外国人」とされ、日本のパスポートも発給されない状態が続いている。
■ 教授はカナダ国籍の男性と結婚し、カナダ国籍を取得したため、日本国籍を失っていた。
■ 日本の国籍法11条1項によれば、外国の国籍を取得した場合には日本の国籍を失うこととなっており、重国籍は認められていない。
https://mainichi.jp/articles/20230704/k00/00m/040/160000c
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク