■ 2019年の京都アニメーション放火殺人事件の被告、青葉真司被告(45)の裁判員裁判の第14回公判が行われ、医師が精神鑑定結果を明らかにしました。
■ 医師は青葉被告について「重度の妄想性障害」の診断を行い、青葉被告が妄想に囚われており、その妄想が犯行動機を形成していたことを説明しました。青葉被告は妄想が慢性的に続いており、その妄想が現実と混同されていたと述べました。
■ 前回の公判では別の医師が「妄想性パーソナリティー障害」を説明し、被告の妄想は性格傾向と関連しており、犯行に与える影響はほとんどないと述べていました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f882a37bc97e2dd4602063376105329fe5c6936d
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク