1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2022/06/03(金) 21:33:02.613 ID:JMID65xl0
1. 当日欠勤の有給休暇使用は認めず、欠勤扱いとする
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること
マジでクソだわ
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Source: 不思議ネット