■ 名古屋高裁は、元外国籍を理由にゴルフクラブへの入会を拒否することは憲法や国際条約に違反し、人種差別に当たるとの判決を出しました。
■ 原告は在日韓国人3世で、日本国籍を取得後に入会を拒否され、精神的苦痛を訴えていました。高裁はクラブ側に慰謝料など計77万円を支払うよう命じました。
■ 判決はクラブの団体性を考慮し、ゴルフが一般的なレジャーであると指摘し、クラブの裁量権には一定の限界が存在するとの見方を示しました。
https://www.asahi.com/articles/ASRBW733QRBWOIPE00Y.html
■一審のソース
元外国籍でゴルフクラブ入会拒否、違法性認めず 判決「疑問もある」
https://www.asahi.com/articles/ASR4M6TW8R4MOIPE00F.html
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク