■ 神奈川県内の病院に勤務する男性医師が、同席する夫に性感染症の陽性結果を告知し、その後の精神的苦痛と離婚を理由に、57歳の女性が医師らに550万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は医師らに44万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
■ 判決では、医師が同席する場での告知が女性のプライバシー権を侵害し、精神的損害を認めた一方で、告知と離婚との因果関係までは認められないと判断。女性の弁護側は控訴する方針。
■ 判決は、医師による告知が女性に精神的な影響を与えたことを認めたが、離婚との因果関係を立証できないとし、慰謝料の増額は相当でないと判断した。
https://www.asahi.com/sp/articles/ASRCK3T4VRCKULOB003.html?iref=sptop_BreakingNews_list
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Source: アルファルファモザイク