■ 武田塾のフランチャイズ加盟会社がFC本部による不当な金銭徴収があるとして返還を求める民事訴訟を起こしたところ、FC本部側が、約130メートルしか離れていない場所に直営校を開くと公表した。
■ FC加盟会社が、開校の差し止めを求めて起訴したところ、東京地裁はFC本部による独占禁止法違反(優越的地位の乱用)を認め、開校を差し止める決定を出した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ff3d51f888983e3941146ac7933424fb280111d
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク