1: 名無しのニュー速クオリティさん 2021/11/28(日) 11:42:40
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/89644
子供が家を新築し、親がその費用を贈与した場合には、申告すれば非課税にできる。しかし、すでにある借り入れの返済を肩代わりした場合は課税されてしまうのだ。
子供が家を新築し、親がその費用を贈与した場合には、申告すれば非課税にできる。しかし、すでにある借り入れの返済を肩代わりした場合は課税されてしまうのだ。
よかれと思ってしたことが、実は贈与や相続にあたると発覚し、想定外の税金を取られることは珍しくない。
「このように、双方の自覚や意思表示はないけれど、結果的に税金逃れになってしまう財産のやり取りを『みなし贈与』『みなし相続』と呼びます」(税理士の井上直輝氏)
住宅資金の場合は、少しの知識で「みなし贈与」になることを避けられる。井上さんのケースのように「子供のローン返済を親が肩代わりする」とアウトだが、「住宅資金を親が業者に直接支払う」のはセーフだ。
後者なら住宅資金贈与の特例制度も使えて、1500万円まで非課税にできる。
引用元: https://girlschannel.net/topics/3712265/
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Source: ニュー速クオリティ