■ 自宅で飼っていたハムスターが子供の友人に持ち帰られ、殺されたという悲痛な相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
■ 相談者は娘が2~3日泣き続けたことや相手親からの謝罪が不十分だったことに腹を立て、親に対して賠償を請求したいと考えている。
■ 弁護士によれば、ペットは法律上「物」として扱われ、賠償額はハムスターの購入額が限度となる。ハムスターの寿命や市場価格によっては損害賠償額はゼロに等しくなる可能性もある。
https://news.yahoo.co.jp/articles/2f63fad0d6c5a546d4239920ab829d521f46e548
※詳しくは上記リンクより
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Source: アルファルファモザイク