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「自分が自分でいられるのがホストといる時間だった」女に懲役2年4か月 自治会費140万円の横領などの罪で判決
自治会費140万円の横領と職場から現金140万円を盗んだとされる女の裁判で、甲府地裁は懲役2年4か月の実刑判決を言い渡しました。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/uty/1166437
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Source: アルファルファモザイク