がなでるようなもの」
整形外科と接骨院の違い 秋田市 三浦由太
私たち整形外科のところに来るまでに、ほかで治療を受けていたという、患者さんに聞いてみると、外科などの医師に診てもらっていたという患者さんよりも、接骨院で診てもらっていたという患者さんの、多いのに驚かされます。
いろいろな雑誌などでも、「接骨医」などという言葉まで出ていたりして、接骨院をやっているのは、医師であると勘違いしている方も、大勢いるようです。あくまでも「接骨師」です。
ほねつぎ(柔道整復師)は、医師ではありません
整形外科は、医学の一分野であり、医師でなくては、整形外科専門医になることはできません。
これに対して、接骨院は、ほねつぎとか、接骨師と呼ばれることもありますが、正式には、柔道整復師という名称で、医師ではありません。高卒後、3年間専門学校に通って、
柔道整復師(以下柔整師という)の国家試験に合格したら、直ちに開業するのが普通のようです。
ほねつぎ(柔道整復師)が施術できる病気は、安全性を考え、法律で制限されています
医師以外が、医療行為を行うことは、法律で禁じられています。したがって、柔整師のしていることは、医療行為ではありません。これは施術と呼ばれて、その業務範囲は、柔整師法により規定されています。
すなわち、打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により、その回復を図ることを、目的として行うとされています。
脱臼、骨折は、応急の場合を除き、持続して柔整師が、施術を行う場合は、医師の同意が必要です。
つまり、医師の同意なしに、柔整師が扱えるのは、捻挫と打撲だけということになります。
法の趣旨としては、放っておいても、治るような、打ち身や捻挫については、お母さんが、子どもが痛がって泣いているときに、なでてあげたりする、程度のことは、医師の資格がない人がやっても、許されるでしょうということのようです。
柔道整復師という資格は、医療行為を行うには、十分な資格ではないので、患者さんの安全性を考えて、行える疾患を、誤っても害のない病気の範囲に、法的に制限しているわけです。
また、十分な診断ができないので、治療を誤る危険性が高いので、施術は、やむを得ない急性期以外は、医師の許可(監視)のもとに行う事が、求められているということと思います。
トラブルの具体例
しかし、実際には、慢性の腰痛や膝、肩などの痛みに対して、柔整師が、施術を行っていることは、周知の通りです。彼らが、健康保険に提出するレセプトの負傷名は、すべて捻挫です。
こうして、柔整師が、なんでもかんでも、捻挫と、所見をつけているうちには、重大な疾患である場合が、含まれています。
私が見聞きした範囲でも、アキレス腱断裂の見逃し。骨肉腫に対して、何の意味もない施術を繰り返し、患者に確実に治癒すると、保証しつづけた例。
癌の骨転移に対して、無意味な施術をして、病的骨折を起こした例。肩関節脱臼に対して、暴力的な整復を試みて、上腕骨頚部骨折を起こした例など、枚挙にいとまがありません。
https://jcoa.gr.jp/%E6%95%B4%E5%BD%A2%E5%A4%96%E7%A7%91%E3%81%A8%E6%8E%A5%E9%AA%A8%E9%99%A2%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1727265492/
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Source: ニュー速クオリティ