2014年7月、長崎県佐世保市で当時高校一年生だった女子生徒が同級生を殺害した事件。「人の尊厳を踏みにじった快楽殺人」。家庭裁判所の決定要旨でそう断じられた加害者の元少女は、2024年夏に医療少年院の収容期限を迎えました。元少女への「矯正教育」は成果として現れているのか?そして元少女のこれからは?
元少女は今
元大阪高裁の裁判官、森野俊彦弁護士です。今事件の加害元少女に対する処遇については知りえないとした上で、26歳は少年院法の限界だといいます。
森野俊彦弁護士:
「26歳という年齢の期限がある。もう家庭裁判所の監督からも及ばないところに行ったことになりますしその元少年少女については家庭裁判所は『何も言えない』ことになります。少年少女時代に起こったことについては責任を問われない、あるいはそういうことが知られない権利がありますので」
Q一般的に収容期限を迎える元少年少女にはどの様な対応が取られる?
森野弁護士:
「23歳以降も収容を続ける場合、26歳までの収容継続決定をもらっておいて『仮退院』させることができる制度がある。要するにちょっとでも慣れながら社会の中で更生させるというやり方。ポンっと出した時に法律上何も手当てができないということがおかしいので」
「つまりそういうプレッシャーをかけた状態でもう一回社会内でやってみるかと。26歳に達するまでに『仮退院』でいったん社会内更生をはかることを少年院側も目指すと思う。」
「(加害元少女が)26歳ぎりぎりまで収容継続を続けていたとしたら…社会に対する適用性をどこかで獲得したということであればいいんですが」
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1470949?display=1
※詳しくは上記リンクより
document.write(” + ”);
続きを読む
Source: アルファルファモザイク