1: 以下、ニュー速クオリティでお送りします 2022/04/01(金) 19:09:40.27 ID:w3bNaToo0
警察庁保安課は3月30日、遊技機規則の技術上の規格解釈基準を改正し、同日付けで施行することを通知した。
改正されたのは、ぱちんこ遊技機と回胴式遊技機の技術上の規格で定める「遊技の公正を害する調整を行うことができないこと」の解釈に、
「遊技中に遊技を停止することを可能とする性能であって、あらかじめ定められた遊技を停止させる条件に達する前に、その条件に達するまでの定量的な変化を遊技者の遊技の公正を害さないように報知する措置が講じられているものは、本規定に抵触しない。」
という記述をそれぞれ追加した。
遊技機の仕様に関係する技術上の規格解釈基準の改正は、ぱちんこ機における時短の作動回数を撤廃し、
その作動契機の追加によって、いわゆる「遊タイム」機を実現した令和元年12月以来。
メーカー関係者などによると、
今回の改正で、「スマパチ」「スマスロ」などのいわゆる次世代型遊技機において、
『出玉が一定数に達した場合に遊技を停止することを可能にする安全装置のような機能を付加できる』
ようになったという。
また、ぱちんこ遊技機では、b時短の作動契機について旧基準では「1/MLの2.5倍以上3.0倍以下の回数に限る。」という部分が「1/MLの1.5倍以上3.0倍以下の回数に限る。」に変更され、
いわゆる「遊タイム」の発動回数をより浅く設計できるようになった。
引用元: ・https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1648807780/
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Source: ニュー速クオリティ