1:2022/05/13(金) 14:20:54.96ID:JAik38m+9
実際は誤送金の現金を持って逃げる判決事例はなく、責任を問うのは難しいようだ。ただし、民事では、相手の所在や住所が分からなくても訴状を送ったとみなす制度「公示送達」(民法第98条)があるので、男性が見つからなくても裁判をし、判決を下すことは可能だ。
裁判所のショーウインドーに「訴状」を張り出されてから2週間経過すれば、“本人に届いた”ことになるという。
「氏名も明記されますが、『公示送達』の事例は少なくないので、すぐに新しい訴状が重ねられて、“忘れ去られ”ます。本人にとってダメージにはならないでしょう。不在のまま訴訟が行われることになりますが、判決が出ても10年逃げ切れば無効。また、本人が見つかっても預金や不動産を特定できない限り差し押さえも不可能です。刑事事件ではないので、身柄の拘束もできません。もっとも、本人が名乗り出たところで、現金を知人に譲渡していたり、使ってしまえば返還できません」(前出の山口宏氏)
※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb4aa5e673e5847a48b0c63176a0033f52bea92f
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Source: アルファルファモザイク