戸籍の氏名に読み仮名を付けるための戸籍法改正に向け、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が17日、中間試案をまとめ、読み方を認める範囲について3案を示した。
いずれの場合でも漢字本来の読みや意味から外れた「キラキラネーム」は幅広く容認される方向だ。
新制度では、既に戸籍に氏名が記載されている人は読み仮名を自ら届け出る必要がある。
氏名の読み仮名は現行の戸籍法に規定がなく、戸籍に記載されていない。
出生届には読みの記載欄があるが、利便性のためという位置づけだ。
政府は2020年、行政手続きのデジタル化を進めるため、読み仮名の記載を法制化する方針を決め、部会で昨秋からルールを検討してきた。
試案が読み仮名の許容範囲としたのは、
〈1〉権利の乱用や公序良俗に反する場合を除く
〈2〉音訓読みか慣用で読めるか、字義との関連がある
〈3〉音訓読みか慣用で読めるか、あるいはそのいずれでなくても、字義との関連があるか、正当な理由がある
――の3案。
〈1〉が最も緩く、〈2〉が最も厳しい。〈3〉はその中間だ。
今後、意見公募(パブリックコメント)を経て案を絞り、法制審が政府に答申する。
3案のいずれが採用されても、「光宙」を「ピカチュウ」、「騎士」を「ナイト」、「陽葵」を「ひまり」と読ませるなど、外国語由来のものや、字義から連想できる読み仮名などが広く認められる見込みだ。
ルールを緩やかにするのは、歴史的に漢字の音訓読みから外れた読みをする「名乗り訓」という文化が定着していることが背景にある。
源頼朝の「朝」を「とも」と読むのが典型だ。
ただ、仮に「一郎」と書いて「じろう」と読ませれば、常に誤読の恐れがあり、こうした読みは認められない可能性がある。
政府は来年の通常国会に改正案を提出し、24年をメドに新制度をスタートさせる方針だ。
すでに戸籍に氏名が記載されている人の読み仮名については、一定期間内に各市区町村の窓口に読み仮名を届け出ることを義務付け、届け出がない場合は首長が職権で記載する。
読み仮名を、ひらがなとカタカナのどちらで記載するかは今後検討する。
引用元:https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1652754862/
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Source: ニュー速クオリティ