福岡県篠栗町で2020年4月、三男の翔士郎ちゃん(当時5)を餓死させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の碇(いかり)利恵被告(40)の裁判員裁判で、福岡地裁(冨田敦史裁判長)は17日、碇被告に懲役5年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。
起訴状によると、碇被告は、自身の生活を実質的に支配していた「ママ友」の赤堀恵美子被告(49)=同罪などで起訴=と共謀し、19年8月ごろから翔士郎ちゃんの食事の量や回数を制限して、20年4月18日に餓死させたとされる。
公判では、弁護側は起訴内容を争わず、碇被告が赤堀被告から生活全般を支配されていたとされる中で、翔士郎ちゃんを救う判断ができる状態だったかどうかが争点となった。
弁護側は、碇被告が赤堀被告から架空の裁判や夫の浮気といったうそを吹き込まれ、家計を管理されたり、食事を制限されたりしていたとして「マインドコントロールされている状態で、(翔士郎ちゃんへの)情愛はあっても赤堀被告に逆らうことができなかった」などと主張し、執行猶予付き判決を求めていた。
検察側は、碇被告が携帯電話に「うっとうしい」などと赤堀被告に反感を示す内容のメモを残していたことなどから「自由な意思はじゅうぶんにあり、(翔士郎ちゃんを)助けることはできた」と主張。「子どもの命を守る義務を果たさなかった責任は極めて重い」として実刑を求めていた。(中山直樹)
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Source: アルファルファモザイク