女性7人に乱暴したとの強盗強制性交や強制わいせつ致傷などの罪に問われた福岡市南区の無職今泉成博被告(44)について、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は23日付で、被告の上告を棄却する決定をした。
合計で懲役41年とした一、二審判決が確定する。
有期刑の上限は懲役30年だが、今泉被告は一連の事件のさなかに別の事件で有罪判決が確定。刑法は判決確定の前と後に分けてそれぞれ判決を言い渡すよう定めており、確定以前の事件で懲役16年、以降の事件で同25年を言い渡された。
一審福岡地裁の裁判員裁判は「被告の順法精神は欠落し、性犯罪に関する常習性は顕著。更生の可能性をうかがわせる事情も見当たらない」などと指摘。合計で懲役40年とした求刑を上回る刑を言い渡した。二審福岡高裁も一審の判断を支持した。
一、二審判決によると、今泉被告は2018~19年、出会い系サイトで知り合った女性7人を脅すなどし、性的暴行を加えたり、現金を奪ったりした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/142dfeeca8628158e0ae9515a365270519773726
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Source: アルファルファモザイク