9月中旬、中部地方のホール団体から加盟ホールに向けて「ユーチューバー、パチンコライター等の広告宣伝について」という文書が出されました。
その内容をかいつまんで紹介すると、「ユーチューバーやパチンコライターがホールの特定日や特定台をユーチューブやツイッターなどで紹介しているけど、そういった行為にホール側が関与しているとしたら、著しく射幸心をそそる行為であり風営法に抵触するよ」というものです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4f58adbd593395993e95029a1fec2c982db5d65e
※上記リンクより、一部抜粋しています。続きはソースで
document.write(” + ”);
Source: アルファルファモザイク