県南予地方局は10月13日付の文書で、宇和島市の老舗みそ店「井伊商店」の商品「麦みそ」に、「みそ」などと表示しないように改善を指導。大豆を使わない麦みそを、みそや麦みそと名乗ることは、大豆を使った商品であるとの誤解を与えかねず、「景品表示法違反の優良誤認に当たる」としていた。
県関係者は指導取り消しの理由について、「景品表示法を厳しく解釈していたが、総合判断した結果、解釈を変更し、指導を取り消すことになった」と釈明
https://news.yahoo.co.jp/articles/76f7ce1848ac28316acfb8242996a020f9292db3
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Source: アルファルファモザイク