1:お鯛2022/11/15(火) 07:30:37ID:otto_morgen
【シャネルの階段カー】1~2階ぶち抜きでテナント入りたいから専用の階段欲しい↓階段は建築基準法上、主要構造部なので建築確認が必要かも↓既存部にも基準法の遡及適用がかかる↓いろいろアカン事になるかも↓階段みたいな車がたまたま横に停まってるだけです。#クソ物件オブザイヤー2022 https://t.co/kxYoQxiIFn
— お鯛 (@otto_morgen) 2022年11月15日
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Source: アルファルファモザイク